コロナやSDGsの流れを受けて、中古品、ユーズド品を扱った商売を始めようとしている方がここ数年増えています。

現代では言葉の定義も少しずつ変わってきており、「リサイクル=再資源化(ペットボトルやガラスなど)」という認識が浸透し、洋服や家電を再使用、再利用することは「リユース=捨てずに必要な人がまた利用する」という言葉で表現されるようになりました。
時代や呼称が変わっても、中古品を扱う商売を営業したい場合は「古物商許可」というキーワードが必ず出てきます。大切なルールなのでいまいちど確認しましょう。

古物商許可とは

中古品を売買する人や会社は、警察署管轄の「古物商許可」を受けておかなければならない制度がとられています。
古物商許可がなぜ必要かというと、盗品の売買を防止し、速やかな発見を行うという大きな役割を担っているからです。
そのため、ユーズドショップ、リサイクルショップ、古本屋、中古自動車販売など、営業するために予め古物商許可が必要な業種は数多く存在します。

これを無視して営業をおこなっている場合、3年以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられる可能性があります(古物営業法第31条)。
安易に商売に発展させようとせず、まずは自分の取り扱う商材や、販売方法が古物を扱ううえで法に抵触していないかを充分に調べておく必要があります。

プロの手を頼れば心配なし!

急に法的な決まりがあると言われても、右も左も分からない!と、心配になる方も多いと思います。
古物商許可の管轄は警察になるため「古物商担当係」などが設けられています。最寄の警察署に問合せて窓口に繋いでもらいましょう。
地域によってはわかりやすく直通の窓口が開設されている場合もありますので、調べてみると良いですね。

とはいえ、いきなり警察署にコンタクトをとることに不安を覚える方も多いと思います。
申請方法と併せて、一式相談したい場合は行政書士や司法書士の事務所でも相談を受け付けています。
もちろん有料ではありますが、ノウハウを教えてくれる分、回り道や無駄な時間を使わずに済むというメリットもあります。

許可をもらったら

許可をとった!と、安心して終わりにしてはいけません。
営業を開始する際に、許可をとった証明を掲示する必要が出てきます。
このとき必要になるのは、「古物商のプレート」などと呼ばれる、古物商許可を受けたことを証明する標識です。
この標識にもルールがありますので、好き勝手なものは作れません。
現代では通販で製作をしている業者も増え、そもそもルールに沿ったデザインで商品を販売していることから、ご自身で用意しようとせずに、オーダーしてしまうことが1番だと思います。
この掲示をして、晴れて商売をスタートできるわけです。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。中古品の売買の規模がいつの間にか大きくなって商売まで発展したとき、実は法に触れていた…なんてなってしまうと手遅れです。
きちんと手順を踏んで、商売を開始しましょう。

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