看板を作り取り付けるということは、宣伝広告として重要な意味を持ちます。
それだけに、企業としてどんな会計処理をするのかということも考えておかなければいけません。
会計処理として、どんな勘定科目になるのかということも考慮して選ぶことも大切です。

建物附属設備となる場合

看板をつける際に、建物に固定されて一体化するようなものの場合、勘定科目は「建物附属設備」として計上することになります。

耐用年数は主として金属製のものであれば18年とし、それ以外のものである場合には10年です。
ただし、10万円未満の場合においては、「建物附属設備」ではなく、「消耗品費」として扱えます。

構築物となる場合

野外に看板を立てる場合、これは建物を作るのではなく、構築物であると考えられます。
例としてはいわゆる野立て看板や広告塔で、広告のために構築されたものとして、勘定科目は「構築物」として処理することとなるでしょう。

耐用年数は、金属製のものであれば20年、それ以外のものは10年となります。
「構築物」は、原則として減価償却資産であり、1個ごとに評価しなければいけないところに注意が必要です。

そのため、ひとつの土地であっても、別々に作ればそれぞれを評価することになります。
店舗の看板として、建物とは別に建てた場合なども適用されるケースがあるため、注意が必要です。

器具及び備品となる場合

看板の中でも手軽に利用される簡易的な立て看板などの場合、勘定科目は「器具及び備品」として計上することができます。
設備を作ったわけではなく、また設置場所が固定されるわけではないので、「構築物」や「建物附属設備」とは異なります。
最近よく見かけるデジタルサイネージや、アパレル店舗で使われるマネキン人形なども「器具及び備品」にあてはまります。
ただし、これも10万円以下では「消耗品費」として計上するケースも出てきます。
また、耐用年数は3年となります。

「消耗品費」と似たような勘定科目として「広告宣伝費」がありますが、看板は情報誌や広告掲載料、開店のお知らせをするチラシなどとは異なるため、10万円以下は「消耗品費」とするケースが多くなります。
こうした仕訳も条件によって異なるケースがあり、法律の改正により耐用年数の扱いが変わることもあるため、詳しくは税理士などと相談すると良いでしょう。