ホワイトボードは、伝えたいことをぱっと書いてすぐに消してという使い方で、何度も使える便利な道具です。
ただ、表面のコーティングが剥がれればインクは消えにくくなり、ずっと使い続けられるものではありません。

実はホワイトボードには法律によって「耐用年数」が定められているのをご存じでしょうか?
ここでは、耐用年数についてと、耐用年数に応じて費用配分する「減価償却」について説明します。

減価償却の計算式の元になる「耐用年数」

事業などの業務に使われる減価償却資産には、法人税法によって定められた「法定耐用年数」が設定されています。
これは、長期間反復使用しても経済的に価値があり、資産としての機能を保てる期間を表します。

各資産の耐用年数は国税庁が提供する耐用年数表で確認でき、ホワイトボードは事務機器、通信機器に分類され、耐用年数は5年です。

耐用年数に応じて費用を配分するのが「減価償却」

「減価償却」とは、購入した資産をその額面として計上するのではなく、使用する年数に応じて費用配分するという、企業会計の計算方法です。

償却費の計算方法は、償却費の額が原則毎年同額の「定額法」と、変動する「定率法」があります。

例えば、定額法で計算した場合、ホワイトボードの耐用年数は5年なので、1万円で購入したホワイトボードの1年毎の減価償却費は、1万円÷5年=2000円となります。(1月1日から使用開始と設定した場合)

減価償却は使用開始日からカウント開始、耐用年数は一定

「新品のホワイトボードを購入したけれど、前のホワイトボードがまだ使用に耐えられるので倉庫にしまっておいた」というような状況の場合、耐用年数と減価償却のカウントはいつからスタートされるのでしょうか。

税法では、減価償却の開始は事業用に供した日からとなっているので、購入日ではなく、使用し始めた日からカウントスタートとなります。

耐用年数については、一定の年数があらかじめ定められているものなので、購入日や使用開始日は関係なく、ホワイトボードの場合は常に5年です。

以上がホワイトボードの減価償却と耐用年数についての説明になります。

会計や税、総務スタッフなどが関わる分野であり、通常業務で使う人にとっては関わりの薄いことですが、5年以上使っているホワイトボードは耐用年数が過ぎているので、劣化も当たり前という判断基準にすることができます。