看板を出したいと考えているとき、立て看板を道路に設置することを考えるでしょう。
人目につくことによって、効果的な宣伝となります。
しかし、自分の敷地以外の道路に設置する場合には、大きな問題になる可能性があることを忘れてはいけません。

立て看板を道路に出したい

立て看板を道路に置くということは、基本として認められません。
一般的に、人や車の往来に使われるのが道路であり、その通行の妨げとなるようなものを置くなどの行為は禁止されています(道路交通法第76条)。
そのため、基本的には道路に立て看板を置くことは許可されていませんが、条例において許可区域に定められているか、広告物等の規格(又は許可基準等)に適合する場合には、占有申請を出すことによって許可が受けられることがあります。

違反した立て看板の対処

占用の申請もなく、許可を得ていない立て看板を設置した場合、都道府県知事が条例に違反する者に対して除却等措置を命ずることができます。
一定の要件に該当した場合には、都道府県知事等自ら除却することができるのです。
さらに、除却した広告物等は、条例の定めで売却・廃棄することができます。

要は、違反している立て看板は道路が正常に利用できない原因となるため、処分されてしまう可能性があることを認識しておく必要があります。

道路占用の許可申請をするには

道路占用の許可申請は、道路管理者に対して行わなければいけません。

申請には、各種書類の提出が求められますので、事前に作成し、必要部数を用意することも忘れてはいけません。道路占用料徴収条例によっては、占用料も必要となります(各自治体にお問い合わせください)。

書類の不備など問題がなければ、1週間程度で許可が下りることが一般的です。

道路に立て看板を立てる場合の法律は、非常に難解な側面を持っています。
これは、条例によって特別な許可を受けるということになるためです。
立て看板を出したいときには、制作会社と協議したり、事前に行政に確認したりすることが重要だといえるでしょう。