主に建設業法に則り建設業の許可を受けた場合、その証明を掲示することが義務付けられています。
代表的なものでいうと、「建設業の許可票」「報酬額表票」「宅地建物取引業者票」…などがあげられます。
これらは、総称として「金看板」「業者票」「許可票」などの名称で呼ばれています。

許可票は、事務所などに掲示するためにご自身でご用意いただくものになります。
とはいえ好き勝手に作って良いものでは無く、法的に定められている基準がありますので、
製作におけるサイズ・仕様・素材・設置場所などについて確認してみましょう。

建設業許可票を掲示する場所とは

建設業許可票は掲示する場所についても、法律で定められています。
大きくは、その店舗や事務所(本店・支店・営業所)と、実際に工事をおこなっている場合にはその工事現場に掲示が必要です。

例えば本店と支店が2店舗ある場合であれば、3枚の許可票を作ることになり、さらに現場が1か所ある場合はプラス1枚現場用の許可票を用意する必要があります。
いずれも公衆の見やすい場所に掲示しなければならないと定められていますので、作業者しか立ち入れない場所への掲示などは適切ではありません。

掲示する許可票のサイズや材質

掲示場所は法律で決まっていますが、素材については特に指定はありません。
しかしながら数年に渡って利用するため、耐久性の面で丈夫な素材が選択される傾向にあります。
特に事務所用に関しては験担ぎや運気上昇の願いも込められており、金色などのカラーが好まれることから「金看板」とも呼ばれ、工事の成功や自社の活躍を祈願する縁起ものとしての側面もあります。

見た目にデザインが凝っていて、額に入れられているような許可票に関しては、主に事務所用の前提として販売されています。
一方現場用に関しては、見た目よりも耐久性や管理のしやすさを重視した素材が選ばれています。
さらに、サイズも事務所用と現場用で異なりますので、一例として以下ご参照ください。

事務所用素材とサイズ例

素材:ステンレス、アクリル、ガラス など。丈夫さだけでなく、美しさも両立させたデザインで販売されている事が多いです。
サイズ:縦35センチ以上×横40センチ以上

現場用素材とサイズ例

素材:塩ビ板、ポリプロピレン(PP板)、アルミ複合板など、基本的に白地に黒文字で分かりやすく、デザイン性よりも利便性の高い素材が選ばれます。
サイズ:縦25センチ以上×横35センチ以上

建設業許可票を掲示しない場合の罰則

掲示義務は「建設業法」で定められています。
もし破った場合は罰則がありますので、注意が必要です。

【建設業法 第40条】
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、
公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、
許可を受けた区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別、
その他国土交通省令で定める事項を記載した
標識を掲げなければならない。
【罰則】
許可票を掲示しない場合『10万円以下の過料』

以下許可票の作り直しや、項目の更新や変更が必要なタイミングの一例です。
作っただけで安心せず、常に情報のアップデートが必要であることを忘れずにいましょう。

・建設業許可票を更新され、許可年月日が変わるとき。
・許可業種の増減があり、許可票に書かれた業種が一致しなくなった場合。
・新しく営業所が出来、その事務所用の看板が必要な場合。
などが一例になります。

まとめ

正しく理解し、ルールを守って掲示をしたいですね。

基本的に、許可票の販売業者は法令に沿ったサイズやデザインで作成・販売をしていますので、サイズを含めたデザイン全般に関しては問題なくクリアできる場合も多いですが、ご自身でゼロからご用意したい場合や、フルカスタムで世界でひとつのものを作りたい!などのご希望がある場合は注意が必要です。

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作り直しの可能性がある…ということも加味して、ご検討いただければと思います。