看板を設置することで課税対象となるのはどのような場合か

屋外広告物法とよばれる法律によって、公衆に対して表示するために屋外に継続して設置されている看板や張り紙、広告塔などは、すべて屋外広告物とみなされます。
こうしたものを掲出している場合は、都道府県の条例によって、行政への許可申請が必要となり、一定の期間ごとに手数料が徴収されることになります。

この手数料は正確にいえば税金ではありませんが、個人や企業が自由にできないという意味では、実質的な税金に近いものといえます。
また、この場合の屋外広告物は、一般的にいう看板のほかにも、例えば気球広告、横断幕、宣伝車の広告板などといったものまでが該当します。

自分の敷地内に設置する場合も課税対象になるのか

看板を個人や法人の持っている住宅、事業所などの敷地内に掲示する場合にも手数料がかかってしまうのかどうかですが、結論から言えば、かかるということになります。

よく考えてみれば、商業用の広告などは電柱の一部のスペースを利用したり、道路沿いの他人の土地に工作物を設けて掲示する場合もあるものの、ほとんどが個人や法人の敷地内にある建物の外壁に掲示されているものです。
したがって、敷地内であるかどうかというのは、所定の手数料が徴収されるかどうかとは、関係がないことであるといえます。看板を設置すると税金がかかるの?よく考えてみれば、商業用の広告などは電柱の一部のスペースを利用したり、道路沿いの他人の土地に工作物を設けて掲示する場合もあるものの、ほとんどが個人や法人の敷地内にある建物の外壁に掲示されているものです。
したがって、敷地内であるかどうかというのは、所定の手数料が徴収されるかどうかとは、関係がないことであるといえます。

看板の大きさや、取り付ける高さとの関係

すべての看板が屋外広告物に該当すると定義した場合、個人の自宅の表札などといった、社会通念上の必要性が高く、しかも周囲の景観に影響を及ぼすほどではないものまでも対象に含まれてしまい、あまりにも過剰であるといえます。

そのため、一定の大きさを超えない小さなものについては、屋外広告物の対象からは外されています。
また、看板を設置する高さについても、広告塔などであればその上辺までの高さが一定以下であること、建物の壁面広告などであれば、歩道や車道から測定して一定の高さ以上であることなどといった決まりごとがあります。

詳しくは地方自治体の整備局のホームページなどを参照すると良いでしょう。