パチンコの店舗内においては、ポスターなどの販促物を設置するときに注意が必要です。
見通しを妨げるような設備は規制されており、違反すると大きな問題に発展することもあります。
これらの規制内容について詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。
今回は、パチンコ店内における設備の高さの規制についてご紹介します。

□設備の高さの規制について

パチンコ店内設備の高さの規制については、風営法に記載があります。
基本的に高さが1メートル以上の設備は、見通しを妨げる設備とみなされ、設置できません。
しかし、法律で1メートル以内と決められているわけではなく、あくまで「見通しを妨げる設備を設置しない」ことが求められています。
1メートル以内という基準はあくまで警察が示した解釈の基準であり、見通しを妨げないような「努力」が求められている点に注意してください。
例えば、天井が狭く、くぐり抜けなくてはならない部分の設備は、1メートル以内であっても見通しを妨げているとみなされるかもしれません。
つまり、設備を新しく取り付ける場合は、「1メートル以内か」という観点だけではなく、「見通しを妨げていないか」という観点で見ることも必要です。

□規制が適用されない場合

1メートル以上の高さであっても、全ての設備が高さ規制の対象になるわけではなく、例外もあります。
まずは、常に床から1.7メートル以上の高い位置にある場合です。
パチンコに限らず、多くの場所で高い位置に吊り下げられた広告などの設備がありますよね。
そのような設備は高さ規制の対象外です。
また、壁に完全に貼り付けられている場合も対象外となります。
つまり、壁にポスターを貼り付ける場合は問題ありません。
「壁との間に人が入ることのできる隙間がないもの」は見通しを妨げる設備とならないという審査基準もあることを覚えておいてください。
他にも、カートなど動かすことが多いような設備は1メートル以上でも問題ありません。
また、設備の種類によっては、そもそも高さ規制がかからない場合もあります。
例えば、分煙するための透明な仕切りは基本的に高さ規制がありません。
ただし、あくまで見通しを妨げない場合に限ります。
ポスターを貼るなどして視界を遮っている場合は規制の対象となるので注意しましょう。

□まとめ

今回はパチンコ店内設備の高さの規制についてご紹介しました。
当社では、高さの規制に触れない、1メートル以下の広告商品を販売しております。
ポスターパネルと呼ばれる、ポスターを省スペースで提示できる商品が特に人気です。
ぜひ一度、当社の商品のラインナップをご確認ください。